フリーランス主婦、税金の仕組みを知る
こんにちわ!
今日は先日の記事にて少々触れました、「税金」と「確定申告」、ついでに「業務委託者の103万円の壁」についてご紹介したいと思います。
そもそも、業務委託者として働いてから半年間…
筆者は、「税金」のことも、「確定申告」のことも、全くの無知のまま過ごしておりました。業務委託者として収入を得る暮らし方になってからも、その違いについてハッキリと認識することがなかったのです。
つまり、パートタイムやアルバイト人材として働いていた時と同様に、なんとなく103万円以下の収入しかなければ、自動的に夫からの「扶養控除」というものが使え、税金を支払わずに済むと考えていたんですね…
けれど、調査を進めれば進めるほど、これは大いなる間違いで。
業務委託者がこの権利を享受するためには、きちんとした手続きを踏まなければならないことにハッキリ気が付くことが出来ました!
では、一体どんな仕組みになっていて、どんな手続きが必要なのか…?
今日お話しすることは、私と同様「業務委託」としてお仕事をする方にとって、知っておいて全く損のない情報です!!
まずは、どんな仕組みなっているのかというところから!!!
なるべく、まったく初めての方にもわかりやすいように、簡単な内容を心がけて書いてみますね!
業務委託者には、誰も税金計算をしてくれない
サラリーマン、もしくはアルバイトなど、直接1つの職場で仕事をしている方が、会社からもらう「給与」。これって、実は、ある2文字の言葉が省略されている状態なのです。
「給与所得」。
そう、所得、の2文字がその後ろに隠れています。
どういうことかというと…
通常サラリーマンやアルバイト勤務の方は、毎月もらう給与明細の中に「税金」という項目があって、これが総収入から抜かれた状態にて、支給を受けていると思うんです。
そう!この、「税金」分が抜かれたものが「給与所得」なんですよ~!!
納税は国民全体の義務ですので、ある一定収入を得ている人は全員税金を納める必要があるのですが。
現在の日本においては、直雇用の雇用者の税金計算に関しては「企業」が代行して計算をしてくれています。
先ほど、みなさんの給与明細に「所得税」という項目があって、ここで少々お金が天引きされて、最終的な給与所得になっている話をしましたが。
そうです、この天引き分が、各企業が代行で計算して「みなさんの代わりに国に納めていてくれている」税金分に当たるのです!
つまり 「給与所得=収入−税金」という仕組みなっているわけです。
では、業務委託で働く人は、この部分がどのようになっているのか??
ここは、同じです。「所得=収入−税金」の仕組みは全国民が平等。
ただし、前の前の記事で紹介したように、「業務委託者」は会社と契約をしません。
あくまで、与えられた「仕事」を1件1件「委託」されているにすぎず、パートやアルバイトのような相手様との「雇用契約」はない状態です。
つまり、給与所得ではなく、単なる所得になります。
そして、もう1つ。
マイナス分に当たる「所得税」の箇所、直雇用のみなさんは、会社が代わりにやって、皆さんの代わりに代行納税してくれるのですが。
「雇用契約」がない「業務委託者」には、会社はこの作業やってくれません…
つまり、所得税の計算を自分でやるしかない…
これが、確定申告が必要になる理由なわけです。ががーーん…😢
業務委託者は給与所得控除を使えない
よくパートアルバイトの方々が年末になると口にする、「103万の壁」。
これは、給与所得が年間103万円以下であれば、所得税を非課税とする制度。
もっと詳しく言うと、これは「基礎控除額48万円」+「給与所得控除55万円」の合計額になります。
- 基礎控除額48万円…全ての人に課される、所得に対しての控除
人は、社会で生活するうえで必ず必要となる最低限の金額というものはあります。 所得税ではこの最低限の金額を48万円と想定し、最低生活保障額であるの48万円には税金をかけないこととしました。
ネット検索すると、このような表記がありますね。つまり、会社員であろうがアルバイトであろうが業務委託であろうが、どの人も48万円までの所得に関しては課税が免除されるんです。これは全員が享受できる控除。
(ここには実は合計所得金額の縛りがありますが、かなり大きな金額で該当する人がとても少ないため、いったん全員としておきます)
しかし…次のものが問題です。
- 給与所得控除55万円…給与所得控除は給与所得者が給与の金額に応じて一定額を収入から差し引ける金額。
この最低額は55万円で、給与収入が1,625,000円までの給与所得者はこの金額と決まっています。
つまり、世の給与所得者のうち、年間収入が1,625,000円以内の方は(多くのアルバイター、パートタイマーの方がこれに該当すると思うのですが)、さらに55万円までの所得についてが課税免除となります。
で、通常、課税収入を決める場合
課税収入=給与収入-(基礎控除55万+給与所得控除65万)
で残った金額に課税されるということなのですが、給与収入が55+65=103万より少ないとこの課税収入がゼロになるため、まったく税金がかからない、という仕組み。
なるほど、こういう仕組みだったのですね👏
しかし、この「給与所得控除」。
あくまで「給与収入を得ている人」にしか対応されないわけで…
出た出た出た…悪い予感。
業務委託者は、これに該当しないんです(涙)
どうしてそうなるのーーーーーーーーーーーー泣泣泣泣
会社と直雇用してさえいれば、会社が代行で税金計算してくれて、かつ収入によっては55万円の特別控除までセットされるのに😢
会社と雇用関係が無いゆえに、48万円分しか控除が無いだなんて…
私がこの仕組みに気付かなかったのは、業務委託1年目の総収入が48万円に満たなかったためだったのでした。
2年目は少し頑張って、やっと収入も上げることが出来たのに…
この、微々たる収入の中から、税金を取られてしまうのでしょうか???
いえいえ、そこには、ちゃんと救済措置が設けられていました。
しかし、そのために必要になるのが、やはり「確定申告」です。
青色申告によって、青色申告特別控除55万円が使える
このように、業務委託をはじめとした「企業との雇用契約がない」人は、基本基礎控除48万円分しか税金を控除する収入枠が与えられていません。
しかし、青色申告という制度を使って「確定申告」を行うことによって、
を利用することが出来るため、結果として
基礎控除48万円+青色申告特別控除55万円=総控除額103万円 となり、
給与所得者と同じ103万の壁まで所得を押さえ、
かつ「青色申告」を行えば、無税を達成できることが分かったのです!!
ハーーー良かった💦💦💦
雇用契約が無くて、それでなくても不安定極まりないのに、税金まで余計にとられるとなっては損でしかないもんね💦
救済措置があって、ほっとしました。
青色申告によるメリット
そしてそして、青色申告を使う事によって工夫できる点はさらにあり、
青色申告では収入から経費として、業務に必要になった分を申告できるので、
「総収入-経費(事業所得という)≦基礎控除48万円+青色申告特別控除55万円」
この計算が当てはまり、つまり経費分がとても大きければ、総収入が103万円を上回っていても事業所得が103万円以下とみなされ、無税になる可能性があるのです!!
実は、この業務委託業務を推進するにあたり、今年は実にいろんなものを買ってきました。
- 自腹で、パソコン
- 自腹で、プリンターのインクトナー
- 自腹で、高性能のヘッドホンセット
- 自腹で、各種書籍等
全て、業務をこなすにあたり必要なものだったからです!!
けれど、これらの購入した分を全て「経費」として収入から引くことができれば、もしかしたら直雇用されている方よりも、お得に税金を免除してもらいながら、設備投資ができたり、自身のスキルアップにつなげていけるのでは???
もしかしたら、青色申告…いけるかもしれない。
そんな風に思ったのが、ちょうど今から1年前のことでした。
ただし、ここから実際の青色申告をする立場に至るまで、まだまだいろんな波乱があります。実際まだ杜は、1度目の申告すら、済ませることが出来ていません。
ここからさらに突っ込んだ話については、また次回以降順次紹介していきますね。
ところで、近年私のように「業務委託」で仕事を請け負う働き方について、
「フリーランス」と呼ぶらしいです。
この呼び名を知ったのも、実はごく最近のことなのですが。
今回はあえて、タイトルにもこの呼び名を据えさせていただきました!
では、また次回以降のブログでお会いしましょうね~。